ほかの法人と同様、NPO法人にも税金がかかります。
NPO法人にかかる税金は主に、(1)法人税(2)法人住民税・法人事業税(3)消費税です。
以上の3種の税金について以下に解説します。
法人税
「税法上の収益事業」を行うNPO法人は、法人税を収める必要があります。
NPO法人は非営利法人なので収益事業には該当しない、と考えがちですが、実際には「特定非営利活動に係る事業」しか行わなくても、「税法上の収益事業」に該当すれば課税されます。
つまり、課税対象になる事業かそうでないかは、NPO法上の「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別で判断するのではなく、「税法上の収益事業」に該当するか・しないかで判断されます。
税法上の収益事業は、以下の34種類があり、これに該当する活動を行う場合は課税されることとなります。ただし、赤字の場合は納税は不要です。
税法で定められている34種類の収益事業
(1)物品販売業(2)不動産販売業(3)金銭貸付業(4)物品貸付業(5)不動産貸付業(6)製造業(7)通信業(8)運送業(9)倉庫業(10)請負業(11)印刷業(12)出版業(13)写真業(14)席貸業(15)旅館業(16)料理飲食業(17)周旋業(18)代理業(19)仲立業(20)問屋業(21)鉱業(22)土石採取業(23)浴場業(24)理容業(25)美容業(26)興行業(27)遊技所業(28)遊覧所業(29)医療保健業(30)技芸・学力教授料(31)駐車場業(32)信用保証業(33)無体財産権の提供業(34)労働者派遣業
なお、上記の収益事業を営んでいる場合は、各事業年度の終了の日から2ヶ月以内に、所轄の税務署に法人税申告書を提出します。
※補助金、助成金、寄付金、会費への課税について
これらについては、上記34種類の収益事業に係る収入や経費を補てんするためのものである場合には課税されますが、上記収益事業に係らない場合は課税されません。
法人事業税・法人住民税
法人事業税
法人税と同じく、「税法上の収益事業」を行うNPO法人は、法人事業税を収める必要があります。赤字の場合は収める必要はありません。
法人住民税
税法上の収益事業を行っている場合は、黒字の際には「均等割」と「法人税割」が課税され、赤字の際には、「均等割」のみが課税されます。
税法上の収益事業を行っていない場合も、「均等割」については課税されることになっています。ただし、収益事業を行っていない場合の「均等割」については、地方公共団体によっては減免措置がとられる場合があります。
消費税
税法上の収益事業を行っている、行っていないにかかわらず、NPO法人にも消費税は課税されます。
消費税の課税対象となる取引要件には、以下の4種類があります。
1.国内において行われる取引であること
他国にある支店で商品を販売した場合は消費税の課税対象とはなりません。
2.NPO法人の事業者が、事業として行う取引であること
NPO法人として行った事業は、すべての取引について消費税の課税対象となります。
3.対価を得て行う取引であること
対価を得ない無償の取引は、原則として消費税の課税対象とはなりません。
4.資産の譲渡等の取引であること
商品の販売等に該当する「資産の譲渡」の他、「資産の貸付」「サービスの提供」も消費税の課税対象となります。