NPO法人設立代行 名古屋市 刈谷市 安城市 豊田市 岡崎市ほか愛知県全域対応 / 行政書士 山脇事務所

NPO法人設立支援オフィス
愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847番地
お問い合わせ専用フォーム
NPO法人設立支援オフィスTOP>ほかの法人との違い
NPO法人のご相談はこちらへtel 0562-85-3001
お問い合わせ専用フォーム
NPO法人とは
NPO法人を設立するには
NPO法人の管理と運営
事務所情報
  • 代表者   山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地   愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00〜20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分、
国道1号線沿い 大きな地図

ほかの法人との違い

まずは法人の分類をしてみると

法人を大きく分類すると「営利法人」「非営利法人」に分けられます。
「営利法人」は、構成員への利益の分配を目的とした法人です。
それに対して「非営利法人」は構成員への利益の分配を目的としません。
「非営利法人」が得た利益は団体の目的の達成のために使います。
言いかえると、「非営利法人」の目的は利益の追求ではなく「団体の目的達成」ということになります。(ただし、一般社団法人、一般財団法人については、利益追求型の経営も可能です。)

NPO法人は「非営利法人」に分類され、まず以上の点において「営利法人」とは違う性質を持っています。
ただし、構成員に利益を分配しないとは言っても、労働の対価としての給料は支払うことができます。詳しくはこちら→誤解されやすい「非営利」の意味
「営利法人」には株式会社や合同会社などがあり、「非営利法人」にはNPO法人以外には、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人などがあります。宗教法人や学校法人も「非営利法人」に分類されます。

NPO法人と一般社団法人、株式会社を比較すると

「営利法人」と「非営利法人」の定義的な違いはわかりました。
それでは、NPO法人は、同じく「非営利法人」である一般社団法人や、「営利法人」の代表格である株式会社とはどのような違いがあるのでしょう?
設立から設立後の義務まで細かく11項目に分け一覧表にしたのが下表です。

  NPO法人 一般社団法人  株式会社
  設立手続き 所轄庁の認証
+設立登記
設立登記のみ 設立登記のみ
  資本金 不要  不要 1円以上
  設立者数  社員10人以上 社員2人以上 発起人1人以上
  役員数 理事3人以上
監事1人以上
取締役1人以上
  設立法定費用 0円 11万2,000円 約24万円
  認証
  設立までの期間 3ヶ月〜4ヶ月 2週間〜3週間 2週間〜3週間
  事業目的 20分野の
非営利事業
・公益事業
・共益事業
・収益事業
営利事業
  社会的信用 低い
  税制 原則非課税
(収益事業は課税)
非営利型
…収益事業のみ課税
営利型
…全所得に課税
全所得に課税
  毎年の報告義務 毎年度事業報告書等を所轄庁へ提出

表をご覧になるとわかると思いますが、「設立法定費用」「社会的信用」「税制」については、NPO法人は、他の法人に比べて優位性があります。
逆に「設立者数」「設立までの期間」「毎年の報告義務」については、優位性がありません。

これは、NPO法人が他の法人よりも高い「公益性」と「非営利性」を有していることに由来します。
つまり、公益性と非営利性が最も高いからこそ、設立費用や税制面で優遇され、また社会的信用も高くなるというメリットが生まれるわけです。
逆に、公益性が高いゆえに透明性が求められ、所轄庁が認証を決定するまでに時間がかかるというデメリットが生じます。
さらに、設立後は毎年度、事業報告書等を所轄庁へ提出する必要があり、このことからも、いかに透明性が求められているかがわかります。

透明性が求められる等、所轄庁の縛りが多少窮屈に感じられるNPO法人ですが、公共の利益のために、そして市民と共にあることがNPO法人運営の大前提であることを考えれば、当然のこととも言えます。
NPO法人とクリーンなイメージ(透明性)は違和感なく社会に浸透しており、だからこその「高い社会的信用」、「税制面の優遇」ではないでしょうか。
愛知のNPO法人設立のご相談はこちらへ
0562-85-3001
フォームからのお問い合わせ窓口
フォームからのお問い合わせは24時間無料
ページの先頭に戻る
行政書士 山脇事務所 〒470-1151 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847番地 TEL 0562-85-3001 FAX 0562-85-3002 E-mail officeyamawaki@nifty.com
Copyright (C) 2013 行政書士山脇事務所 All Rights Reserved. 掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。