NPO法人は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に以下の書類を所轄庁へ提出する義務があります。また、これらの書類はすべての事務所(従たる事務所がある場合はその事務所にも)備え置く義務があります。
また、これらの書類は広く一般に公開されることになっています。
各書類の解説 (所轄庁により内容が異なる場合があります。)
事業報告書等を提出する際に表紙として1枚添付します。NPO法人の名称、所在地、代表者等の必要事項を記入した上押印します。
事業計画書にもとづいて、前事業年度に実施した事業の内容や成果を報告する書類です。「事業実施の概要」「事業名」「事業内容」「開催日時」「費用」「収益」等を記載します。
尚、事業報告書に記載する事業は、当然定款に規定されている事業となります。
もし新しい事業を始める場合は、定款を確認し、必要であれば定款の変更手続きを行わなければなりません。
前事業年度の収入と支出の額を勘定科目ごとに記載し集計した上で、当期の正味財産額、および次期繰越正味財産額等を示します。
作成においては、「前期繰越正味財産額」を前年に提出している活動計算書の「次期繰越正味財産額」と一致させること、それから「次期繰越正味財産額」を貸借対照表の「正味財産合計」と一致させることなどに気をつけなければなりません。
尚、定款において「その他の事業」もある場合は、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の両方について1枚に記載できる様式があるので、そちらを使用します。
前事業年度の末日におけるNPO法人の資産と負債の一覧表です。
資産の部には「流動資産」と「固定資産」があり、負債の部には「流動負債」と「固定負債」があります。
資産と負債の具体例
<流動資産>
現金預金、未収金、棚卸資産など短期間で資金として回収されるもの
<固定資産>
建物、車両、パソコンなど、長期間(一年超)にわたって使用される一定額(10 万円程度)以上の有形固定資産と、敷金などの無形固定資産
<流動負債>
未払金、預り金、短期借入金など短期間で弁済される債務
<固定負債>
長期借入金等、弁済期限が長期間(一年超)にわたる債務
貸借対照表上に計上されている「資産」と「負債」の内訳を記載したものです。つまり、「貸借対照表の内訳明細書」です。
したがって、利害関係者はこの書類を見ることにより、当該NPO法人が実体のない資産や不良債権を抱えていないか、リスクが高い債務を負っていないか、社会的に信頼されない相手と取引を行っていないかなどを確かめることができます。
作成上注意すべきことは、「資産」=「負債」+「正味財産」になっていること等があります。
尚、財産目録の日付は、当該事業年度の最終日の日付となります。
前事業年度において役員(理事・監事)であったことがある者全員の氏名、住所等、報酬の有無を記載したものです。
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人の場合は、その名称と代表者の氏名)及び住所等を記載したものです。
10人以上であれば何人でもよく、社員全員を記載する必要はありません。
社員が、法人や任意団体(ボランティア団体など)の場合は、その名称と代表者の氏名を記載します。