誤解されやすい「非営利」という言葉
NPO法人の取得要件のひとつに「営利を目的としないものであること」というのがあります。
つまり、「非営利でなければならない」ということなのですが、この表現はよく以下のように誤解されます。
誤解(1)NPO法人はお客さんからお金をもらってはいけない。
誤解(2)NPO法人で働く人は給料をもらえない。
もちろんこれらは2つとも誤りです。
そもそもお客さんからお金を頂かず、利益が上がらないような事業は継続しませんし、従業員だって、いくらボランティア精神が旺盛といっても、いつまでもタダ働きでは続かないでしょう。
せっかくNPO法人を立ち上げて社会に貢献しようと思っても、事業は継続しない、従業員は定着しないでは全く意味がありません。
では、ここでいう「非営利」とはどのような意味なのでしょう?
「非営利」とは
「非営利」とは、活動により得た利益や資産を「構成員」に分配しない、ということです。
NPO法人における構成員とは、「社員」や「役員」のことをいいますが、ここでいう「社員」とは従業員のことではありません。「社員」とは社員総会で議決権を有する者、一般的には正会員のことをいいます。
つまり、利益が上がったからといって、株式会社の配当のような行為はできない、ということになります。
ですから、従業員が労働の対価として給料を受け取ることについては、何も問題はありません。
利益はどうなるのか?
では、売上から従業員の給料などの経費を差し引いた「利益」はどうなるのでしょう?
その利益は、そのNPO法人の活動のために全額充当することになります。
したがって、NPO法人として社会貢献するためにも、利益はどんどん上げるべきなのです。
「その他の事業」とは何か?
ところで、NPO法人は、特定非営利活動(そのNPO法人の本来の活動)に支障がない限り、「その他の事業」を行うことができます。
この「その他の事業」においてももちろん利益を上げることができます。
といいますか、NPO法人本来の活動を支えるために、「その他の事業」という収益事業を行うことが許されているわけです。
したがって、その収益はすべて特定非営利活動のために使用されなければなりません。
「その他の事業」については、その事業量について規定があります。
つまり、特定非営利活動に係る事業量>その他の事業に係る事業量でなければなりません。
「事業量」は、従業者、従事時間、事業費支出等の割合を勘案し、総合的に判断されます。