NPO法人の定款変更の手続きには、変更する内容により「認証申請」と「届出」の2つに分けられます。
以下にそれぞれの手続きの概要を説明します。
定款変更の「認証申請」
「認証が必要な変更事項」とは?
定款の変更のうち「認証が必要な変更事項」に該当する場合は、認証申請が必要となります。「認証が必要な変更事項」には以下の事項があります。
認証が必要な変更事項
(1)目的(2)名称(3)活動の種類及び事業(4)事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもののみ)(5)社員の資格の得喪に関する事項(6)役員に関する事項(定款に係るものを除く)(7)会議に関する事項(8)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)(9)定款の変更に関する事項
手続きの流れ
定款の認証申請は以下の手順に従って行います。
1.社員総会
定款の変更事項について社員総会で決議をする。
↓
2.定款変更の認証申請
所轄庁に提出書類を持参し、定款変更の認証申請をする。
↓
3.公告・縦覧
受理後、名称等が公告され、受理された日から2週間変更後の定款が一般に縦覧される。
↓
4.認証・不認証の決定
受理後2か月半以内に、「認証」「不認証」の決定が通知される。
↓
5.変更登記(登記事項に変更があった場合のみ)
変更内容が登記事項の変更に係る場合は、認証の決定後2週間以内に法務局で変更登記を行う。
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6.変更登記後の所轄庁への書類提出(登記事項に変更があった場合のみ)
変更登記後はすみやかに以下の書類を所轄庁へ提出します。
(1)定款変更登記完了提出書
(2)定款の変更に係る登記事項証明書
(3)定款の変更に係る登記事項証明書のコピー
提出書類
認証申請する場合は、以下の書類を提出します。
1.定款変更認証申請書(1部)
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー(1部)
3.変更後の定款(2部)
4.定款変更日の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(各2部)※1
5.定款変更日の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(各2部)※1
6.役員名簿(2部)※2
7.確認書(1部)※2
8.前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書(各1部)※2
(決算未到来の時は、設立時の財産目録、事業計画書、活動予算書)
※1 活動の種類及び事業の変更を伴う定款変更の場合のみ
※2 所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合にのみ
定款変更の「届出」
「届出のみでよい変更事項」とは
定款の変更のうち「認証を必要としない変更事項」に該当する場合は、社員総会の決議後に届出をすれば、決議の日にすぐに変更の効力が生じます。
「認証を必要としない変更事項(届出のみでよい変更事項)」には以下の事項があります。
認証を必要としない変更事項(届出のみでよい変更事項)
(1)事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないもの)(2)役員の定数の変更(3)資産に関する事項(4)会計に関する変更(5)事業年度の変更(5)解散に関する変更(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)(6)公告の変更(7)法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項)
手続きの流れ
定款の届出は以下の手順に従って行います。
1.社員総会
定款の変更事項について社員総会で決議をする。
↓
2.変更登記(登記事項に変更があった場合のみ)
法務局で登記の変更を行う。
↓
3.定款変更の届出
所轄庁に提出書類を持参し、定款変更の届出をする。
提出書類
届出をする場合は、以下の書類を提出します。
1.定款変更届出書(1部)
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー(1部)
3.変更後の定款(2部)
4.定款変更登記完了提出書(1部)※1
5.定款の変更に係る登記事項証明書(1部)※1
6.定款の変更に係る登記事項証明書のコピー(1部)※1
※1 登記事項に変更があった場合のみ