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愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847番地
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事務所情報
  • 代表者   山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地   愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00〜20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分、
国道1号線沿い 大きな地図

定款の変更について

NPO法人の定款変更の手続きには、変更する内容により「認証申請」と「届出」の2つに分けられます。
以下にそれぞれの手続きの概要を説明します。

定款変更の「認証申請」

「認証が必要な変更事項」とは?

定款の変更のうち「認証が必要な変更事項」に該当する場合は、認証申請が必要となります。「認証が必要な変更事項」には以下の事項があります。

認証が必要な変更事項

(1)目的(2)名称(3)活動の種類及び事業(4)事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもののみ)(5)社員の資格の得喪に関する事項(6)役員に関する事項(定款に係るものを除く)(7)会議に関する事項(8)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)(9)定款の変更に関する事項

手続きの流れ

定款の認証申請は以下の手順に従って行います。
1.社員総会
定款の変更事項について社員総会で決議をする。

2.定款変更の認証申請
所轄庁に提出書類を持参し、定款変更の認証申請をする。

3.公告・縦覧
受理後、名称等が公告され、受理された日から2週間変更後の定款が一般に縦覧される。

4.認証・不認証の決定
受理後2か月半以内に、「認証」「不認証」の決定が通知される。

5.変更登記(登記事項に変更があった場合のみ
変更内容が登記事項の変更に係る場合は、認証の決定後2週間以内に法務局で変更登記を行う。

6.変更登記後の所轄庁への書類提出(登記事項に変更があった場合のみ
変更登記後はすみやかに以下の書類を所轄庁へ提出します。
(1)定款変更登記完了提出書
(2)定款の変更に係る登記事項証明書
(3)定款の変更に係る登記事項証明書のコピー

提出書類

認証申請する場合は、以下の書類を提出します。
1.定款変更認証申請書(1部)
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー(1部)
3.変更後の定款(2部)
4.定款変更日の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(各2部)※1
5.定款変更日の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(各2部)※1
6.役員名簿(2部)※2
7.確認書(1部)※2
8.前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書(各1部)※2
(決算未到来の時は、設立時の財産目録、事業計画書、活動予算書)

※1 活動の種類及び事業の変更を伴う定款変更の場合のみ
※2 所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合にのみ

定款変更の「届出」

「届出のみでよい変更事項」とは

定款の変更のうち「認証を必要としない変更事項」に該当する場合は、社員総会の決議後に届出をすれば、決議の日にすぐに変更の効力が生じます。
「認証を必要としない変更事項(届出のみでよい変更事項)」には以下の事項があります。

認証を必要としない変更事項(届出のみでよい変更事項)

(1)事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないもの)(2)役員の定数の変更(3)資産に関する事項(4)会計に関する変更(5)事業年度の変更(5)解散に関する変更(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)(6)公告の変更(7)法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項)

手続きの流れ

定款の届出は以下の手順に従って行います。
1.社員総会
定款の変更事項について社員総会で決議をする。

2.変更登記(登記事項に変更があった場合のみ
法務局で登記の変更を行う。

3.定款変更の届出
所轄庁に提出書類を持参し、定款変更の届出をする。

提出書類

届出をする場合は、以下の書類を提出します。
1.定款変更届出書(1部)
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー(1部)
3.変更後の定款(2部)
4.定款変更登記完了提出書(1部)※1
5.定款の変更に係る登記事項証明書(1部)※1
6.定款の変更に係る登記事項証明書のコピー(1部)※1

※1 登記事項に変更があった場合のみ
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