設立登記をする期限と提出書類
(1)設立登記の期限
NPO法人は所轄庁からの認証後、設立登記をすることで成立します。設立登記をする期限は、認証書の到着後2週間以内と決められています。登記を行う場所は、事務所の所在地を管轄する法務局です。
従たる事務所がある場合は、この事務所が主たる事務所の所在地を管轄する法務局の管轄区域外にあるときは、設立登記後2週間以内に、従たる事務所の所在地においても登記をしなければなりません。
尚、設立の認証があった日から6ヶ月経過しても設立登記をしないときは、所轄庁から設立認証を取り消される場合があるので注意が必要です。
NPO法人の設立日は法務局が設立登記申請を受け付けた日となります。したがって、法務局が休みの日は法人設立日にすることができないので、こちらも注意が必要です。
(2)法務局への提出書類
設立登記には以下の書類が必要です。
1.設立登記申請書
2.OCR用紙(または登記すべき事項を保存したCD-ROMかFD)
3.印鑑届書
4.設立認証書の原本とコピー(コピーには原本証明が必要)
5.定款のコピー
6.役員の就任承諾及び誓約書のコピー(コピーには原本証明が必要)
7.設立当初の財産目録のコピー
8.代表者個人の印鑑証明書
9.委任状(代表者以外の代理人が申請する場合)
10. 法人代表者印
設立登記後の所轄庁への届出について
所轄庁への提出書類
設立の登記を済ませたら、遅滞なく所轄庁に届け出る必要があります。
提出書類は以下のとおりです。
1.設立登記完了届出書 1部
2.登記事項証明書 1部
3.登記事項証明書のコピー 1部
4.定款 1部
5.設立当初の財産目録 2部
所轄庁への届出が終了すると、とりあえず所轄庁における認証申請〜登記完了までの手続きは終了します。
あとは、株式会社等 他の法人設立時と同様、税や社会保険の手続きを行います。