NPO法人の設立の詳細を解説する前に、ここではまず「設立の流れ」について具体的に説明いたします。
NPO法人を設立するにあたっては、以下の1〜8の手順を踏む必要があります。
1.設立発起人会を開催する
NPO法人の設立メンバー(発起人)が集まり、以下の内容を協議し、「設立趣旨書」「定款」「事業計画書」「活動予算書」などの原案を作成します。
協議する内容
・社員(正会員)を決める。(10名以上必要)
・役員(理事・監事)を決める。
・設立代表者を決める。
・法人名を決める。
・ミッション(基本方針、活動目的)をまとめる。
・事業内容、活動内容を決める。
・主たる事務所(従たる事務所)の場所を決める。
・会員の種類を決める。
・入会金、会費の額を決める。
・事業年度を決める。
2.設立総会を開催する
設立当初の社員全員が集まり、設立総会を開催し、設立発起人会で作成した定款、事業計画書等について決議します。
任意団体からNPO法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に承継することも確認します。
3.設立申請書を作成する
4.設立認証の申請をする
所轄庁(主たる事務所のある都道府県)へ設立認証書類一式を提出します。
NPO法改正による所轄庁の変更について
従前は複数の都道府県に事務所のあるNPO法人については、内閣府が所轄庁でしたが、2012年4月からは主たる事務所のある都道府県に変わりました。
尚、主たる事務所、及び従たる事務所を政令指定都市のみに置く場合は政令指定都市が所轄庁となります。
愛知県においては、主たる事務所及び従たる事務所を名古屋市のみに置く場合は名古屋市が所轄庁となります。(それ以外は愛知県)
5.公告・縦覧と所轄庁による審査
申請受理された書類が、2週間一般に縦覧(一般に公開すること)されます。
その後2ヶ月のあいだに所轄庁による審査が行われ、認証・不認証が決定され申請者に通知されます。(認証された場合は、認証書が送られてきます。)
尚、不認証の場合は修正して再申請が可能ですが、再度縦覧と審査を受けなければなりません。
6.設立登記申請
認証書の到達後2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に行き登記手続きを行います。
尚、NPO法人の設立日は、登記を申請をした日となります。
(土、日、祝日は法務局が休みの都合上、設立日とすることはできません。)
7.設立登記完了届出書を提出する
法務局への登記が済んだら、すみやかに所轄庁へ「設立登記完了届出書」「登記簿謄本」「登記簿謄本の写し」「定款」「財産目録」を提出します。
所轄庁へのNPO法人設立に関する手続きはこれで終了です。
8.NPO法人設立後の各種届出書を提出する
NPO法人を設立したら、税金関係、社会保険関係等の届出書を各担当窓口に提出します。
これで、一連のNPO法人設立の手続きが終了です。