役員の変更手続きとは
NPO法人は、役員が新たに就任した場合や辞任した場合、あるいは、現在の役員の姓名が変わったときや住所が変わったとき等は、所轄庁へ役員変更届出を提出しなければなりません。
具体的には、以下の場合に提出する必要があります。
(1)新たに役員を選任した場合(新任)
(2)同じ役員を再び選任した場合(再任)
(3)役員が任期満了となった場合
(4)役員が死亡した場合
(5)役員が辞任、もしくは解任された場合
(6)役員が姓、あるいは名を変更した場合
(7)役員の住所、あるいは居所に変更があった場合
なお、役員のうち代表権のある理事に変更があったときは、登記事項のため法務局で変更登記を行う必要があります。また、再任の場合も同様に変更登記が必要です。
手続きの流れ
NPO法人の役員変更の手続きは、
1.まず社員総会にて役員を選任します。
2.次に、所轄庁に提出書類を持参し、役員変更の届出をします。
これで、手続きは終わりですが、代表権のある理事に変更があったときは、主たる事務所の所在地では2週間以内、従たる事務所の所在地では3週間以内に、法務局で変更登記を行う必要があります。
なお、役員の変更事由が、任期満了、死亡、辞任、改姓、住所移転の場合には、社員
総会の手続きは不要ですが、この場合も所轄庁に「役員の変更等届出書」を提出しなければなりません。
提出書類
役員の変更をする場合は、以下の書類を提出します。
1.役員の変更等届出書(1部)
2.変更後の役員名簿(2部)
3.就任承諾及び誓約書のコピー(各1部)※1
4.役員の住所又は居所を証する書面(各1部)※1※2
※1 役員が新たに就任した場合のみ
※2 届出前6ヶ月以内に作成されたもの
その他、役員が辞任した場合は「辞任届」、役員が死亡した場合は「戸籍謄本」が必要になります。提出書類の詳細は、所轄庁にご確認ください。