NPO法人設立代行 名古屋市 刈谷市 安城市 豊田市 岡崎市ほか愛知県全域対応 / 行政書士 山脇事務所

NPO法人設立支援オフィス
愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847番地
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事務所情報
  • 代表者   山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地   愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00〜20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分、
国道1号線沿い 大きな地図

メリットとデメリット

NPO法人のメリット

(1)社会的信用が高まる

NPO法人は政府から認証を受けている団体として、また社会に貢献する団体として社会的知名度、信用度の高い組織です。
また、毎年所轄庁へ決算書類を提出する必要があるので、財務内容、活動内容について透明性が高く、この点も社会的信用の増加に貢献しています。
さらには、社会的信用度が高いため、任意団体や個人事業よりも人材募集に有利となる効果も期待できます。

(2)団体名で契約や不動産登記ができる

任意団体と違いNPO法人は、契約や銀行口座の開設、事務所の賃貸や不動産の登記等を、すべて団体名で行うことが可能です。
そのため、個人と団体の財産を明確に区分することが可能です。
このことから、例えば損害賠償等の問題が発生した場合、任意団体においてはその責任はすべて個人の責任となりますが、NPO法人の場合、法人の活動により発生した損害は、原則としてその法人に責任を負わせることができます。

(3)代表者交代時の煩わしさがない

任意団体においては何かの事情で代表者が交代するたびに、契約者や資産の名義等を変更しなければなりませんでしたが、NPO法人においてはそのような煩わしさはありません。
また、任意団体においては代表者が死亡した場合、その財産は代表者の家族が相続することになりますが、法人化することにより代表者である理事長が死亡しても財産を団体に残すことができるようになります。

(4)国や自治体から公共事業を受注するチャンスが広がる

現在、国や自治体においては、福祉や環境保全、災害救援、青少年育成等の分野を中心にNPOに発注したり、また、協働というかたちでNPOとパートナーシップを形成するケースが増えています。
このような活動は、単に事業収入を得る手段を増やすだけにとどまらず、NPO本来の活動目的である社会貢献としての間口を増やすことにつながり、市民社会に向けたアピールにも役立ちます。

(5)税金面で有利になる

個人事業や任意団体の場合、累進課税なので所得の額(売上から原価や経費を引いた額)が高くなるほど税率もアップします。
一方、NPO法人の場合、累進課税とはなっていないので、所得が上がるほど税金面で有利になります。
さらに、収益事業を行わないNPO法人にいたっては、税金の減免申請を毎年行うことにより税金はまったくかかりません。したがって、事業の中心が会費や寄付金の場合、かなりの節税効果があります。

NPO法人のデメリット

(1)設立に時間がかかる

NPO法人の設立については、「認証申請」→「公告・縦覧」→「決定通知」→「設立登記」という手順を経る必要があり、設立までに3〜4か月かかります。認証申請に提出する書類も多く、約1ヶ月ほどで設立可能な株式会社に比べると手間がかかると言えます。

(2)臨機応変、機敏な運営がやや難しい

NPO法人の場合、必ず年1回以上総会を開催しなければなりません。
また、定款の変更、解散・合併については必ず総会で議決しなければなりません。それ以外の内容についても、定款の定めに従い総会、または理事会での合意が必要となり、そのような規定のない任意団体に比べると臨機応変かつ機敏な運営にやや難があると言えます。

(3)事務処理が煩雑

会計は正規の簿記の原則に基づいて、正しく処理を行わなくてはなりません。
また、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、役員名簿、社員名簿を作成し、所轄庁へ提出する必要がありますし、NPO法人の事務所にも備え置かなければなりません。
さらに、利害関係人等から請求があった場合、これらの資料は公開されなければなりません。

(4)役員や定款に変更があった場合には手続きが必要となる

理事、監事の任期満了、辞任、新任、改姓、住所移転等に伴い、役員の氏名や住所に変更が生じたときは、役員の変更等届出書等を提出しなければなりません。
また、定款の変更については、変更事項が「認証が必要な変更事項」に該当する場合は、認証が必要となります。
認証は、最初の設立と同様、申請から3〜4か月かかりますので注意が必要です。
→定款変更の詳細はこちらから

「認証が必要な変更事項」には以下のものがあります。
目的、名称、活動の種類及び事業、事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもののみ)、社員の資格の得喪に関する事項、役員に関する事項(定款に係るものを除く)、会議に関する事項、解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)、定款の変更に関する事項
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