NPO法人設立代行 名古屋市 刈谷市 安城市 豊田市 岡崎市ほか愛知県全域対応 / 行政書士 山脇事務所

NPO法人設立支援オフィス
愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847番地
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事務所情報
  • 代表者   山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地   愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00〜20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分、
国道1号線沿い 大きな地図

設立の要件

NPO法人を設立するにあたっては、以下の11項目の要件を満たす必要があります。

設立の要件の解説

1.特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
「特定非営利活動」とは下表の20分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益(※)の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の復興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の復興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの復興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子供の健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の復興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※不特定かつ多数のものの利益とは
利益を受ける者が特定されてはならないことを意味します。したがって、「特定の個人や団体の利益」「構成員の相互の利益」を目的とする活動は認められません。
<例>
・同窓会、同好会…構成員相互の利益を目的とするとみなされ認められません。
・○○病患者を救う会…該当患者が少数でも社会全体の利益となるとみなされれば認められます。
2.営利を目的としないこと
「営利を目的としないこと」とは、活動により得た利益や資産を「構成員」に分配せず、団体の目的とする活動に充当しなければならない、ということです。
NPO法人における「構成員」とは、役員や社員をさします。
ただし、社員といっても従業員のことではなく、社員総会で議決権を有する者のことをいいます。ですから、従業員に働いた分の給料を支払うことはできます。

またNPO法人は、特定非営利活動にかかる事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(「その他の事業」)を行うことが可能です。
「その他の事業」はNPO法人本来の活動を支えるために収益を上げることが許されています。ですから、収益が生じたときは、本来事業である特定非営利活動にかかる事業のために使用しなければなりません。
尚、NPO法人を解散するときには、その財産を国等に寄付することが必要です。
◎ 詳しい非営利の解説→誤解されやすい「非営利」の意味
「宗教活動」とは、宗教の教義を広め、儀式行動を行い、及び信者を教化育成することをいいます。
「政治活動」とは、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することをいいます。
尚、宗教家、政治家がNPO法人の役員になることは特に問題とされていません。
4.特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦、支持、反対を目的としないこと
「公職」とは、衆議院議員、参議院議員などの国会議員、あるいは都道府県知事、市町村長などの首長や、都道府県議会の議員、市町村議会の議員などの地方議員をいいます。

NPO法人においては、こうした公職者やその候補者、政党を推進したり、あるいは支持、反対を目的として活動してはいけません。
「2.営利を目的としないこと」でも述べましたが、「社員」とは職員や従業員のことではありません。「社員」とは、総会で議決権を持つ者(いわゆる正会員)のことをいいます。
「社員には、個人や法人、あるいは任意団体もなることができ、国籍や住所地等の制限もありません。
尚、「社員」は役員(理事・監事)を兼ねることが可能です。
7.社員の加入や脱退について、不当な条件をつけないこと
社員(いわゆる正会員)の加入や脱退は自由にできなければなりません。
加入や脱退について条件をつけることは不可能ではありませんが、不当な条件は認められません。不当であるかそうでないかは、最終的には所轄庁が判断することになります。
法人の目的に照らして合理的でないもの、あるいは公序良俗に反するものは不当と判断されます。
基本的には、条件を付けることはほぼ不可能と思われます。
8.役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
役員については法定員数が決められています。
NPO法人における役員とは理事と監事のことをいい、理事は3人以上、監事は1人以上となっています。
理事は、それぞれがNPO法人の業務を代表します。(定款による代表権の制限は可能)
監事は、理事の業務、法人の財産の状況について監査します。

理事、監事、社員(正会員)、職員の兼職については、以下の規定があります。
・理事は社員と職員になれますが、監事にはなれません。
・監事は社員になれますが、理事と職員にはなれません。
・社員は理事と監事と職員の全てになれます。
・職員は理事と社員になれますが、監事にはなれません。
9.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
この報酬は、役員としての活動に対する報酬をいいます。
したがって、役員が事務局職員を兼ねている場合等に支払われる給料は、これに該当しません。
また、会議に出席するための交通費などは、報酬ではないため受け取ることができます。
10.役員の親族規定に違反しないこと
各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれていてはいけません。
また、当該役員やその配偶者、及び三親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれていてはいけません。
つまり、役員総数が5人以下の場合には、配偶者や三親等以内の親族は1人も含めることができないということになります。
11.役員は「欠格事由」に該当しないこと
「欠格事由」とは以下の6項目のことをいいます。
1.成年被後見人または被保佐人
2.破産者で復権を得ない者
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.NPO法人もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法の一定の罪もしくは暴力行為等の処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
6.NPO法人の設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
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