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NPO法人設立支援オフィス
愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847番地
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事務所情報
  • 代表者   山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地   愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00〜20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分、
国道1号線沿い 大きな地図

設立認証申請に必要な書類

NPO法人設立にあたっての認証申請に必要となる書類は以下の通りとなります。

各書類の解説所轄庁により内容が異なる場合があります。

1.設立認証申請書
設立認証申請書は、各所轄庁で様式が決まっています。したがって、各所轄庁の所定に従って作成する必要があります。
2.定款
「定款」とは、NPO法人運営の基本ルールを定めた文章のことで、法人内部の規範として役員、社員、機関(総会・理事会)および法人の構成員全員を拘束します。NPO法人は定款に定めた目的の範囲内で権利を有し、義務を負います。

定款の記載事項には、必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」があります。具体的にはNPO法により次の事項が定められています。
(1)目的(2)名称(3)その法人が行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類(4)主たる事務所およびその他の事務所の所在地(5)社員の資格の得喪に関する事項(6)役員に関する事項(7)会議に関する事項(8)資産に関する事項(9)会計に関する事項(10)事業年度(11)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項(12)解散に関する事項(13)定款の変更に関する事項(14)公告の方法(15)設立当初の役員(16)役員の任期(17)定款の変更のための議決方法(18)総会の招集方法

絶対的記載事項以外には、記載がなくても定款の効力には関係はないが、記載がなければ効力が生じない「相対的記載事項」と、記載がなくても定款の効力には関係がなく、団体において任意に記載できる「任意的記載事項」があります。

尚、定款の変更はいつでも可能ですが、再度所轄庁からの認証を受けなければなりません(※ 軽微な事項を除く)。
つまり、軽微な事項以外の定款の変更には、新規設立と同様に多くの時間と労力がかかるということになります。定款の作成は慎重に行われなくてはなりません。
なるべく変更をしないですむひとつの方法として、運営の細かなことまでは定款では定めず、大きな枠組みを定めるにとどめるという方法が考えられます。
その場合 細かなことは、内部規則に定めたり、理事会の議決事項としておきます。

※ 軽微な事項とは次のことをいいます。
(1)事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)(2)役員の定数(3)資産及び会計に関する事項(4)事業年度の変更(5)公告の変更(6)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)(7)法第11条第1項各号にない事項  以上の変更については、認証申請ではなく届出となります。
3.役員名簿(役員の氏名、住所、各役員の報酬の有無を記載した書類)
「役員名簿」には、設立総会で選任された設立当初の各役員(理事・監事)の役名、氏名、住所又は居所、報酬の有無について記入します。

作成にあたっては、以下の点に注意します。
・定款に記載した役員の氏名と一致させること。
・住所については、住民票等の記載と完全に一致させること。
・報酬の有無については、役員としての報酬の有無を記入し、役員が法人の職員を兼ねていて職員として給料のみを得ている場合は「無」とすること。


尚、「役員数」と「役員報酬を受ける役員数の割合」の要件は当然満たされていなければなりません。
つまり、理事は3名以上、監事は1名以上であること。
また、役員総数に対する報酬を受ける役員数の割合は、3分の1以下でなければならないこと。
以上の要件を満たしている必要があります。
4.各役員の就任承諾及び誓約書のコピー
この書類は、「役員に就任すること」「欠格事由に該当しないこと」「親族規定等、法に違反しないこと」を各役員が明確にするものです。
→役員の欠格事由の解説 →役員の親族規定の解説

作成にあたっては、以下の点に注意します。
・日付は原則として設立総会の日とします。
・住所、氏名は住民票等と完全に一致させます。
・各役員全員が作成します。

5.各役員の住所、または居所を証する書面(住民票等)
一般的には住民票の写しを提出します。

住民票の写しの取得については、以下の点に注意します。
・申請の日前6ヶ月以内に作成されたものでなければいけません。
・「住民票の写し」とは、住民票そのものののことです。コピーではありません。
・本籍地の記載等は必要ありません。
・役員のみの記載でよく、家族の記載は必要ありません。
・ファイリングで氏名や住所の欄などに穴を開けてしまうと、無効になります。
6.社員のうち10人以上の者の名簿
NPO法人の設立要件である「社員が10人以上いること」を証明するための書類です。したがって、最低10名以上の記載があればよく、社員全員を記載する必要はありません。
また、法人や任意団体等の団体も社員となれます。
尚、役員(理事・監事)も社員となることができます。
7.確認書
以下の事項を確認した旨の書類です。確認は一般的には設立総会で行われます。
・宗教、政治、選挙活動を目的とする団体ではないこと(NPO法2条2項2号)
・暴力団でないこと、暴力団の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと(NPO法12条1項3号)

8.設立趣旨書
設立趣旨書は、なぜNPO法人化したいのか、「趣旨」と「申請に至るまでの経過」について第三者にもわかるように具体的に記載します。

「趣旨」については、一般的に以下のような内容を記載します。
・定款に定められている目的や事業に係る社会経済情勢やその問題点
・NPO法人の行う事業が不特定かつ多数の者の利益に寄与する理由
・法人格が必要となった理由

「申請に至るまでの経過」については、一般的に以下のような内容を記載します。
・法人設立を発起し、申請するに至った動機や経緯
※ 活動実績がある場合は、これまで取り組んできた具体的活動内容を記載します。

尚、日付は原則として設立総会の開催日とします。
9.設立についての意思の決定を証する議事録のコピー
この議事録は、NPO法人設立総会において何が審議され、どのように議事が進行し、議決の結果はどうなったかを証する書類となります。

NPO法人の設立総会では、以下のことについて審議します。
・設立趣旨について
・NPO法2条2項2号及び12条1項第3号に該当することの確認について
・定款について
・寄付財産について
・設立の初年度と翌年度の事業計画について
・設立の初年度と翌年度の収支予算について
・役員の選任について
・設立代表者の選任と所轄庁に対する設立認証手続きに係る一切の権限委譲について
・事務所の所在地について
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
事業計画書には、NPO法人が実施しようとする事業内容が、定款の目的や事業に合致するよう記載する必要があります。また、不特定多数の者の利益の増進に寄与すること等を、第三者にもわかるように具体的かつ簡潔に記載しなければなりません。
設立初年度と翌年度について作成します。
定款に「その他の事業」について定めているときは、その他の事業についても作成します。

基本的な記載項目は以下のとおりです。
1.事業実施の方針
何をどうして、どのような問題の改善解決を図り、どのように定款に定めた目的を達成するのか、具体的かつ簡潔に記載します。
2.事業の実施に関する事項
・事業名(定款に記載されている事業名をそのまま記載)
・事業内容(全ての事業について具体的かつ簡潔に記載))
・実施予定日時(いつからいつまで、各月○回等と具体的に記載)
・実施予定場所
・従事者の予定人数(講師○名、受付 正会員○名等と具体的に記載)
・受益対象者の範囲及び予定人数(一般市民 各回○名(延べ○名)等と具体的に記載)
・収益見込額(活動予算書の事業収益における該当事業の予算額と一致するよう記載)
・費用見込額(活動予算書の「事業費計」と事業計画書全体の「費用見込額」の合計額が一致するよう記載)
11.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
これまでは「収支予算書」を提出していましたが、平成24年(2012年)のNPO法改正で、この「活動予算書」を提出することになりました。
収支予算書は、資金収支をベースにしていましたが、活動予算書は損益をベースにした計算書であるといえます。株式会社などで使用されている会計基準に近いものとなりました。
事業計画書の「収益見込額」、および「費用見込額」との整合性に注意する必要があります。
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